個人事業主として働きはじめる場合に必要な手続き

個人事業主(個人成り)として働くには、様々な手続きが必要になります。

まずは、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。独立してフリーランスになると、保険は国民健康保険に、年金は国民年金に切り替わります。健康保険は、退職日の翌日から14日以内に居住地域の役所で手続きを行う事が必要があるので、同時に国民年金への申し込みも行うと良いでしょう。

次に立ち上げる会社の屋号を決め、開業届を税務署に提出します。屋号はわかりやすく覚えやすいものにすると良いでしょう。決めた屋号を「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載します。「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出すると税金的なメリットが大きいため、必ず提出するようにしましょう。この際、同時に所得税の「青色申告承認申請書」を提出する場合もあります。

次に、都道府県と市区町村に「事業開始等申告書」を提出します。個人事業を開始したことを自治体に報告する書類で、地方税の納付に必要となります。通常開業届と同じものを提出しますが、様式が異なる可能性もあるので事前に確認しましょう。

さらに、業種によっては許認可を取得する必要があります。飲食業や医療業では保健所の、遊技場や警備業では警察の認可が必要です。事業の種類によって、申請する省庁や免許、許可、認可、登録などの種類も異なるためしっかりと確認しましょう。

従業員を雇う際には、労働保険(労災保険と雇用保険)への加入も必要になります。労働基準監督署とハローワークで加入手続きを行いましょう。

各種手続きは申請から承認まで時間がかかるものもありますので、起業の意志が固まったら早めに済ませておくと良いでしょう。